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最近のマンション関連ニュースから

老朽マンション建替決議要件の緩和へ法制審要綱案を国会提出     (読売新聞)

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、1月16日、老朽化した分譲マンションの建替えを促進するため所有者による決議要件の緩和を柱とする要綱案をまとめた。 耐震性などに問題がある場合の建替えや取り壊しに必要な所有者の同意の割合について、「4分の3以上に緩和する。法務省は関連法案を1月26日招集の通常国会に提出し、会期内の成立を目指す。

 現行の区分所有法では、建替えの場合は「5分の4」以上、取壊しには「全員」の同意が必要としている。要綱案ではいずれも「5分の4」以上とし、耐震性や耐火性などに問題がある場合は「4分の3」以上の緩和する。これまで「反対」とみなしてきた所在が分からない所有者は、決議対象から除外できる規定も明記した。

 マンション管理を巡っても要件を見直し、バリアフリー化などを目的とした修繕の場合は、現行の「4分の3」以上から「3分の2」以上に改める。国土交通省によると、築40年以上の
分譲マンションは2024年末に22年末の約3.5倍となる445万戸に増加する見込みだ。所有者の合意形成のハードルを下げる法改正を行うことでマンションが管理不全に陥る事態を防ぎたい考えだ。要綱案では、大規模災害で被害を受けた場合に適用される被災マンション法を見直すことも盛り込んだ。復興の加速化を目的として、被災したマンションを取壊す際に必要な同意を「5分の4」以上から「3分の2」以上に緩和する。

2023年の10大ニュース(マンション管理新聞)

1.マンション長寿命化促進税制 制度創設 

2.第三者管理者・認定基準見直しWG

3.区分所有法 来年改正へ 各方面から議論百出

4.国が施策の方向性示す「大綱」を提示

5.新型コロナ 5類移行で対策収束へ

6.標準管理委託契約書、5年ぶりに大幅改訂

7.マンションすまい・る債 23年で初の募集額超過

8.逗子・斜面崩落事故 遺族と住民側が和解

9.マンション管理士試験 合格率初の二桁に

10.管理計画認定マンション 350件超に

建替え要件緩和の中間試案とりまとめ(産経新聞)

法制審議会(法務大臣の諮問機関)の区分所有法制部会は、 8日、老朽化した分譲マンションの建替えや修繕を促進する
制度見直しの中間試案をまとめた。建替え決議の要件で、現行の「所有者の5分の4の合意」を緩和し、①4分の3に引き下げ、耐震不足など建替えを急ぐ事情があれば3分の2に、
➁事情があれば4分3に引き下げの2案を示した。大規模災害後、迅速な復興を図るための緩和策も盛り込んだ。
 マンションは、建物の老朽化と所有者の高齢化という「2つの老い」が進み、管理不全に陥るケースの増加が懸念され、合意要件の緩和を求める声がある。法務省は、財産権も関係するため慎重に検討。7月に実施するパブリックコメントの結果を踏まえさらに議論し、来年の通常
総会に区分所有法などの改正案提出を目指す。

2022年の10大ニュース(マンション管理新聞)

 1.管理計画認定制度  4月1日スタート

 2.区分所有法見直しへ(法制審に諮問)

 3.川口・所沢・名古屋 3市で管理条例施行

 4.マンション管理適正評価制度開始

 5.国交省 4年ぶり大規模修繕実態調査

 6.EV普及へ  充電インフラビジネス加速

 7.大規模修繕設計・監理 業務委託契約書類作成

 8.大規模修繕「事業」大手買収相次ぐ

 9.管理適正化 有識者会議で政策検討

 10.都の管理状況届け出制度  2年で届け出8割超

マンション固定資産税減額の制度(マンション長寿命化税制)創設へ (国土交通省<令和5年度税制改正大綱>)

政府与党は12月16日、「令和5年度税制改正大綱」を決定した。マンション関係の主なものでは、「マンション長寿命化促進税制」が盛り込まれた。

1.背景

多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の高騰により、長寿命化工事に必要は積立金が不足している状況にある。長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲への大きな悪影響や除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じることになる。このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的として「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置(マンション長寿命化促進税制)」の創設を盛り込んだもの。

2.税制改正概要

(1)管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事が実施された場合に               その翌年に課される建物部分の固定資産税額が減額

(2)減額割合は、1/6~1/2の範囲<町村の条例で定められる>

3.対象マンション

(1)築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

(2)長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること

(3)長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること

4.対象工事

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事

 

※詳細は,国土交通省の[ホームページ]をご覧ください.

        (こちらをクリックください!

 

改正適正化法が全面施行(適正化推進計画制度スタート!

令和2年6月に公布された管理適正化法・マンション建替え円滑化法が、本年4月1日に全面施行され、マンション管理適正化推進計画制度、団地の敷地分割制度がスタートした。 

マンション管理適正化推進計画は、4月1日時点で少なくとも約50の自治体で策定している模様。マンション管理組合にとっては「管理計画認定制度」を利用して自治体等の認定を取得することは、マンションの管理が一定の良好な水準を満たしていることを得たことになる。

今後この仕組みを活用することによって、区分所有者の管理に対する意識の向上等を通じた管理水準のアップ、さらにはマンションの資産価値の維持向上や長寿命化に繋がることが期待されている。

 

2021年の10大ニュース(マンション管理新聞

 1.コロナ禍 続く混乱 徐々に落ち着きも

 2.改正適正化法 全面施行へ準備着々

 3.重説・総会・理事会・・・IT化一気に加速

 4.標準管理規約 4年ぶり改正

 5.「長計」・「積立金」ガイドライン 初改訂

 6.神戸市 全国初の情報開示制度開始

 7.管理適正化へ大阪府 「基本計画」策定へ

 8.住宅支援機構 「高経年」に金融支援

 9.斜面崩落 遺族が管理組合ら提訴

10.「すまい・る債」 初めて10万口突破

 

2021年の10大ニュース(マンション管理新聞

 1.コロナ禍 続く混乱 徐々に落ち着きも

 2.改正適正化法 全面施行へ準備着々

 3.重説・総会・理事会・・・IT化一気に加速

 4.標準管理規約 4年ぶり改正

 5.「長計」・「積立金」ガイドライン 初改訂

 6.神戸市 全国初の情報開示制度開始

 7.管理適正化へ大阪府 「基本計画」策定へ

 8.住宅支援機構 「高経年」に金融支援

 9.斜面崩落 遺族が管理組合ら提訴

10.「すまい・る債」 初めて10万口突破

 

マンション標準管理規約の一部改正の公表(国土交通省

国土交通省は令和2年6月に成立・公布された2つの法律(マンション管理適正化法、マンション建替え等の円滑化法)の一部改正、及び新型コロナウイルス感染症等の社会情勢の変化を踏まえ、「マンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)」の改正を令和3年6月22日付けで公表した。

マンション標準管理規約は、管理組合がそれぞれのマンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として作成・周知しているもので、これまで、マンションに関する法制度の改正や、マンションを取り巻く情勢の変化等に対応して適宜見直しを行って来ている。

主な改正点は、(1)ITを活用した総会・理事会について、(2)置き配を認める際のルールの定め方について、(3)専有部分配管の工事を行う際の修繕積立金からの工事費の拠出についてとなっている。今回の改正には、「管理計画認定及び要除却認定の申請」や、「書面・押印主義の見直し」、最高裁判決等に伴う改正も行っている。また、新型コロナ感染症の感染拡大の恐れが高い場合等の対応についても条文コメントで記載している。             
                                                  ※詳細は、ここをクリックしてください!

2020年の10大ニュース(マンション管理新聞

 1.コロナ禍 未曾有の事態に直面

 2.改正適正化法・円滑化法が公布

 3.東京都 管理状況届け出制度開始

 4.適正管理評価制度 22年4月開始へ

 5.敷地斜面崩落 通行人が死亡

 6.長寿命化へ 国がモデル事業

 7.将来像見据えた管理運営を提案

 8.無人マンション解体で行政代執行

 9.工事費試算も 「長期修繕ナビ」作成

10.管理士試験申込者 前年比で初めて増加

 

マンション適正化法、建替え円滑化法の一部改正                                                             (国土交通省))

   「マンション管理適正化法・建替え円滑化法の一部改正」の
 法律案が、2020年6月16日、衆議院本会議で全会一で可決
 成立しました。改正の概要は次の通りです。

1)マンションの管理の適正化の推進に関するもの

(1)国による基本政策の策定

    マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な
   方針を策定すること
 (2)市区(町村は都道府県)による管理適正化の推進
  ◇国による基本方針に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画である
  「マンション管理適正化推進計画」を策定すること(任意)

  ◇管理の適正化のために必要に応じて「管理組合に対して指導・助言等を実施」すること

  ◇マンション管理適正化推進計画を策定した場合に、管理組合が作成する個々の「マンシ
ョンの管理計画を認定」すること

2)マンションの建て替え等の円滑化に関する法律関係

 (1)除却の必要性に係わる認定対象の拡充

   除却の必要性に係わる認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、外壁の剥離等に
   より危害を生ずる恐れがあるマンション、バリアフリー性能が確保されていないマン
   ション等を追加
 (2)団地における敷地分割制度の新設

   要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の4/5以上の
   同意により、マンション敷地の分割を可能とする制度を新設

   ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください!
                                                      ここをクリック↓

2019年の10大ニュース(マンション管理新聞

 1.東京都 マンション管理条例スタート

 2.滋賀-野洲の無人マンションに市が解体命令

 3.適正管理 中古市場評価へ仕組みづくり

 4.「一括受電」巡るトラブルで最高裁が判決

 5.相次ぐ豪雨被害 浸水対策でガイドライン策定へ

 6.住生活基本計画見直しで「政策委員会」

 7.神戸市 管理状況届け出・認証制度創設へ

 8.熊本市「マンション管理支援班」設置

 9.団地再生検討会 マンション政策で各種提言

 10.大規模修繕工事の不確定要素を調査

 

読売新聞情報(2019年12月12日

「マンション共用部分の保険 水災や地震にも備える動き」
専有部分と共用部分に分かれる分譲マンション。専有部分に目を向けがちな損害保険だが、災害時は共用部分に被害がでることもある。大災害が相次ぐ中、共用部分の保険について考えてみたい。
以下続く・・・・・。

◇当事務所の吉田代表への取材記事があります!

※記事の詳細は、ここをクリックして下さい⇩

 

国土交通省情報(2019年4月26日

国土交通省は、管理組合や区分所有者のマンション管理の実態を把握するための調査(マンション総合調査)を5年ぶりに実施し、「平成30年度マンション総合調査」として4月26日に公表しました。

※詳細内容は、ここをクリックして下さい↓

 

「高圧一括受電方式への変更(最高裁判決)」(産経新聞)

http://www.mlit.go.jp/common/001037084.pdfマンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。・・・・以下省略。

※最高裁判決詳細内容は、ここをクリックして下さい↓

 

「2018年の10大ニュース」(マンション管理新聞)

1.「民泊」スタート 禁止が大多数 

2.国交省 大規模修繕で初の実態調査

3.地震・豪雨・台風 各地で被害も

4.各自治体が耐震診断結果を公表

5.「団地型」で敷地売却が可能に

6.管理状況届け出制度 都が2月にも条例案

7.金融インフラ整備へ 住宅金融支援機構が勉強会

8.熊本地震 前15棟の公費解体が完了

9.標準管理委託契約書改訂

10.神戸市「超高層」の研究会設置

 

「団地型で敷地売却可能に」(国交省)

国土交通省は3月30日、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の施行規則を改正した。同法に基づく敷地売却制度を活用した団地型マンションの再生化を促進する目的で、一団地内にある要除却認定マンションと敷地を一括して全部買い受けようとする場合、買い受け人に対し買い受け契約の認定申請時に他棟の申請予定時期を記載するよう定めている。
 施行規則の改定に伴い、基本方針(告示)と、「耐震性不足マンションに係わるマンション敷地売却ガイドライン」も見直した。棟間での手続きの同時一体性や区分所有者の衡平性を担保するため、基本方針では、全棟がマンション敷地売却組合を設立(設立時期は同一とする)し、交互に連携する、分配金取得計画の権利消滅時期を同日とする、買い受け人は単独、又は共同で申請することなどを明記。ガイドラインでは、計画段階までは団地全体で合意形成や事業の具体化を進める、要除却認定申請段階で全棟の売却を前提とした手続きを行う旨、団地全体で確認しておくなどの内容を新たに盛り込んだ。

 

「理事会決議で解任可能」(最高裁判決)

管理組合の理事長を理事会役員の多数決で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は、昨年12月18日、解任を認めなかった2016年10月4日の福岡高裁判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻すよう命じる判決を言い渡した。大谷裁判長は、「理事を組合員のうちから総会で選任し」、「互選により理事長を選任する」などと定められた管理規約がある場合、「理事の過半数の一致により理事長職を解くことができると解するのが相当」だとする判断を示した。規約条文が「マンション標準管理規約」に準拠しているケースでは、理事長職は理事会役員の多数決で解任できる、とする解釈が初めて示された。

「マンション標準管理委託契約書の改訂公表(国交省)

国土交通省から、改正個人情報保護法に対応した見直し、反社会的勢力の排除条項の追加、さらには管理組合と管理会社の間のトラブルを防止する観点から理事会及び総会支援業務の記載の明確化等のために改訂した「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」を公表しました。詳しくはここをクリック↓して下さい

「2017年の10大ニュース(マンション管理新聞)

1. 住宅宿泊事業法(民泊)施行 来年6月開始で対策急

2.国交省 大規模修繕工事 発注適正化で通知

3.熊本地震で初の建て替え 敷地売却も

4.国交省 外部専門家活用でガイドライン

5.改正個人情報保護法が全面施行

6.「要除去」建て替えで容積率緩和初適用

7.「団地型」の敷地売却制度創設へ

8.東京都 管理状況報告制度 18年度創設へ

9.大阪府「分譲マンション適正化推進制度」スタート

10.東京弁護士会 マンション管理相談窓口を開設へ

 

理事会判断でトップ解任可能と最高裁判断(毎日新聞)

マンション管理組合の理事長を、理事会だけの判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は、12月18日、解任できるとの初判断を示した。解任できないとした2審・福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。全国のマンション管理組合の約9割は、今回の組合と同様、国土交通省作成の「標準管理規約」に準拠している。標準管理規約は、理事会による理事長の解任について明記しておらず、判決は広く影響しそうだ。管理規約は、理事長の選任は「理事の互選」と規定。理事長や理事などを含む「役員」の選任や解任は「総会」の議決事項としている。第1小法廷は、規約上、総会で選ばれた理事には、互選で選任した理事長の職を過半数の一致で解き、新たな理事長を定めることも委ねられていると指摘した。2審判決によると、原告の男性は2013年3月、福岡県久留米市のマンション管理組合の理事長に就任した。その後、管理会社の選任を巡って他の理事と対立。同10月、男性が欠席した理事会で、新理事長を選び、男性を理事長から理事に変更する決議がされた。

民泊新法制定に伴う標準管理規約の改正(国交省)

国土交通省マンション政策室は8月29日、「マンション標準管理規約・同コメントを改正し公表した。先に成立した民泊 新法(住宅宿泊事業法)を踏まえ、民泊事業の可否を定める 条文を整備したもの。

 詳しくは、国交省のホームページをご覧ください!

   ここをクリック↓

民泊新法の成立(時事通信社)
届出制、全国で解禁

住宅の空き部屋を旅行者らに有料で貸す「民泊」のルールを定める住宅宿泊事業法(民泊新法)が、9日の参議院本会議で与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。民泊を届け出制として全国で本格的に解禁し、増加する訪日客の宿泊先を確保する。政府は2018年1月の施行を目指す。

民泊は米エアビーアンドビーなど民泊仲介サイトの登場で急速に普及。現行の旅館業法の枠組みでも営業できるが、許可取得の要件が厳しく、多くは無許可状態だとみられる。宿泊者のごみ出しや騒音をめぐり、近隣住民とトラブルになるケースも相次いでいた。新法は、民泊を営む家主に、都道府県や政令市などへの届け出制や苦情への対応、民泊物件と分かる標識の掲示などを義務付ける。年間営業日数の上限は180泊とするが、生活環境の悪化防止が目的ならば、都道府県などが条例で区域を定めて営業日数を制限できる。

マンション管理新聞の「2016年の10大ニュース」
 

1.熊本地震 高経年物件にダメージ

2.標準管理規約 5年ぶり改正

3.「特区民泊」開始 「可否」で規約案

4・成果目標に「建て替え」 住生活基本法計画改定

5.電力小売り自由化 管理組合に戸惑いも

6.三菱地所コミュニティ 旧丸紅コミュニティと合併

7.東日本大震災 「敷地売却事業」が完了

8.個人情報保護法 管理組合も「事業者」

9.大規模修繕に請負契約約款

10.東京都 「ストック促進計画」を策定

 

日本マンション学会情報:[改良版マンション標準管理
規約」を公表
 

平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約が公表されました。しかし、一般マンションの管理実態を踏まえると採用が難しい条項が多く含まれています(例えば、理事会の機能強化、コミュニティの考え方等)。そこで、全国マンション管理組合連合会理事会の協力を得て、これらの欠点を見直した「改良版マンション標準管理規約」を担当研究委員会に置いて検討し、様々な分野の専門家からなる本学会代議員への照会を経て成案としましたので、ここに公表します。

               平成28年9月日本マンション学会会長  梶浦恒男

改良版の詳細は日本マンション学会のホームページをご覧ください!→ここをクリック⇓

国土交通省情報:適正化指針及び標準管理規約の改正
 

国土交通省は、3月14日、マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正を公表しました。居住者の高齢化等で管理組合の役員に成り手不足対策として、理事長に外部の専門家を選任できることや、管理組合が留意すべき事項として、管理費とその他の費用の適切な峻別の留意点を記載、また、暴力団等の排除規定や、災害等の緊急時の応急修繕は理事会で決定することができる等多くの改正内容となっています。

改正概要は当ホームページ(「標準管理規約の整備の歴史」)をご覧ください!→ここをクリック⇓

改正詳細は、国交省ホームページをご覧ください!→ここをクリック⇓

マンション管理新聞の「2015年10大ニュース」
 

 1.標準管理規約改正案公表

 2.「管理不全」予防・改善 東京都が条例制定へ

 3.「コミュニティ―条項」削除で騒然

 4.杭偽装 横浜のマンション傾く

 5.被災マンション 敷地売却で決議無効判決

 6.大和ライフネクストがダイワサービスと合併

 7.総務省が「管理組合を支援対象に」

 8.日管連 保険加入で診断サービス

 9.過去最大の管理組合資金横領が発覚

10.SEC会長らに有罪判決

 

国土交通省情報(住宅新報社 2015,10,21)
「標準管理規約の改正案(パブリックコメント実施へ)

 

国土交通省は、10月21日、「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正案を作成し、意見募集(パブリックコメント)を開始した。標準管理規約改正案については同省は、「定義があいまいだったコミュニティといった用語を、適切な法律用語に置き換えて整理した」としている、意見募集は、11月19日まで。

国土交通省のホームページはこちらをご覧ください→http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000129.html

地震保険情報(産経新聞 2015,10,1)
「地震保険料5.1%上げ(家庭向け平成29年実施へ)

損害保険各社でつくる損害保険算出機構は30日、家庭向けの地震保険料の基準料率を全国平均で 5.1%引き上げることを 金融庁に届け出たと発表した。金融庁の審査を経た上で、  平成29年1月に実施する。同機構はさらに2回の値上げ  を予定しており、数年以内に平均で計19.0%の引き上げと なる。茨城や埼玉など5県では、50 %規模に達する見通しだ。地震保険の保険料は昨年7月に全国平均で15.5%引き上げられたばかりで、家計の負担が一段と重くなる。今後、地震保険離れを招く恐れが有りそうだ。

総務省情報日経新聞 2015,5,15)
「管理組合にも要支援者名簿を提供!」

総務省は、地震や洪水などから避難する際に支援が必要な高齢者や災害弱者の名簿を、防災活動に積極的なマンションの管理組合にも提供するよう全市町村に通知した。近隣住民との交流が少なかったり、高齢化が進んだりといった都市部のマンションの状況を踏まえ、災害への備えを強化する必要があると判断した。※総務省通達はこちらをクリック↓

マンション管理新聞「2014年10大ニュース」

マンション管理新聞社が恒例の

2014年10大ニュースを公表!

 1.敷地売却制度導入 改正円滑化法施行

 2.団地再生へ検討会設置

 3.携帯基地局設置で国税局が注意喚起

 4.5年で5人・・・また社員の横領が発覚

 5.三菱地所・丸紅 大手2社が経営統合

 6.『第1号』にMKS 団体登録

 7.被災地で2件目 敷地売却を決議

 8.無登録営業容疑で管理会社代表逮捕

 9.5年振りマンション総合調査

10.機械式駐車場でガイドライン

国土交通省情報(2014、6、18)
「マンション建替え円滑化法」の改正可決成立

「マンション建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」6月18日、参議院本会議で可決、成立しました。今回の改正で、耐震性不足の認定を受けたマンションについて、区分所有者等の5分の4以上の賛成でマンションおよび敷地の売却を行う決議が可能となりました。決議合意者は、4分の3以上の合意でマンション及び敷地の売却を行う組合を設立することができ、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権・敷地利用権を時価での売り渡し請求をすることができるようになりました。また、国土交通省は、7月1日から、マンションなど建物の容積率の規制緩和の実施を公表しました。これは、従来の計算方法を見直し、述べ床面積から各階のエレベーター部分を除外して算出する方法に改めるのもで、実質的な容積率が拡大するため、既存建物ではエレベーターを増設しやすくなり、新築の場合は今までより床面積を増やすことができるようになりました。

国土交通省情報(2014、4,23)
平成25年度版マンション総合調査の公表

f国土交通省は5年に一度「マンション総合調査」を実施、公表しています。4月23日に、5年ぶりに「平成25年度総合調査」の結果を公表しました。(約350ページに及ぶ膨大な調査データ)  概要はここをクリック→http://www.mlit.go.jp/common/001037084.pdf

国土交通省情報(2014、4)
 エレベーター事故で国に調査権限

政府は7日の閣議で、事故が発生した建築物に国が立ち入り調査できる権限を定めた建築基準法改正案を決定した。

近年相次いでいるエレベーター事故や、ジェットコースターなど大型遊具の事故を想定している。エレベーター事故などに関しては現在、建築物の安全管理に関する責務がある自治体が調査権限を持っている。

ただ、専門知識を持つ職員が不足し十分な原因究明ができない場合もあることから、国にも権限を付与。所有者や製造者に報告を求めたり、立ち入り調査を行ったりできるようにする。

国土交通省情報(2014,2,22)
 マンションの建替え時の容積率を緩和へ 

国土交通省は、耐震性が不足しているマンションを対象に、建替えの際の容積率の上限を緩和する方針を固めた。

災害時に一時避難場所としての役割を果たすことを条件に、現在の1.5倍前後に緩める方向で検討し、老朽化したマンションの建替えを後押しする。今国会にて「マンション建て替え円滑化法の改正案」を提出予定。

国土交通省情報
 マンションの管理状況を不動産情報システムに一本化 

国土交通省は、耐震性が不足しているマンションを対象に、建替えの際の容積率の上限を緩和する方針を固めた。

災害時に一時避難場所としての役割を果たすことを条件に、現在の1.5倍前後に緩める方向で検討し、老朽化したマンションの建替えを後押しする。今国会にて「マンション建て替え円滑化法の改正案」を提出予定。

国土交通省情報
老朽マンションの建替えの促進

国土交通省は、耐震性が不足する老朽マンションの建替えの場合、容積率を緩和して増床できるように「マンション建て替え円滑化法」の改正案を今度の通常国会に提出する。増床分を売却し費用の一部に充てることで住民負担を減らし、建替えを促進するもの。

国土交通省情報
機械式駐車場の安全対策」のため、法整備の検討を開始

マンションなどの「機械式立体駐車場」の死傷事故が、2007年以降24人に登ることから、国土交通省は有識者らの検討委員会をスタートさせ、法整備も含めた安全対策の検討を始め、来年3月メドに指針をまとめる。

現在、駐車場の構造基準や安全対策は駐車場法で規定されているが、時間貸しパーキングなどの公共利用の駐車場が対象が対象となっている。

国土交通省では同法を改正し、マンション敷地内などの立体駐車場も対象に含めることを検討する。

                    ↓
 ※平成26年3月末に、国土交通省は「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライ
  ン」にて安全管理上の指針として策定し、メーカーや設置者に設備の安全機能の向上を
  求めるとともに、利用者にも重大事故に繋がることを認識して使用するよう注意を呼び
  かけている。

住宅金融支援機構が
マンション耐震改修融資限度額引き上げ」 産経新聞より

住宅金融支援機構は、11月から老朽化したマンションの耐震改修工事に対する融資の上限額を引き上げた。

共用部分で1戸当たり150万円の限度額を500万円に上げ、今後拡大が見込まれる耐震改修工事向けのローン需要に対応するもの。

昭和56年以前の旧耐震基準に基づき建設されたマンションへの耐震診断、耐震改修工事を努力義務とする法律「改正耐震改修促進法」が11月25日付で施行されることから、耐震化を促進する国の政策にも金融面で呼応するもの。

なお、今回の「改正耐震改修促進法」では、耐震改修する場合の議決要件を特別決議(3/4)から普通決議(1/2)で可能となるように緩和し、耐震化の促進を目指している。

東京消防庁
高齢者らのエレベーター避難解除 日経新聞より

高層マンションやビルの火災で高齢者や障害者らが逃げ遅れるのを防ぐため、東京消防庁は、従来の階段を使った避難方法を変更し、10月から非常用エレベーターを活用するよう指導する。

高層マンションの増加や住人の高齢化を受けた全国初の取組み。安全な避難が確保できる建物を対象とする。東京消防章によると、15階以上の高層階で発生した火災は、2000年は6件だったが、昨年は38件に増えた。今月20日にも33階建ての荒川区の都営住宅26階で約50㎡が焼ける火災があり、住人が避難。高齢化が進み、住人が逃げ遅れる懸念が高まっている。

こうした状況を受け、東京消防庁は10月から階段が難しい高齢者や障害者らが迅速に避難できるようエレベーターの活用を認める指導を始める。

非常用エレベーターとは

非常用エレベーターは、原則31メートルを超える建物に設置が義務付けられており、火災時に消防隊員が使用している。

今後は地元消防署に「避難誘導用エレベーター」として届け出ることで住人の避難に活用できる。避難用として使うためには、エレベーターを待つ間に安全に待機できるよう排煙設備などを備えた「一時避難エリア」の設置が必要。

エレベーターを操作できるのは防災センター要員などに限られ、歩いて避難できる人は従来通り階段で下りる。

違法ハウス
国が業界2団体に「情報提供」を要請
毎日新聞 2013,7,12

マンションの一室を「シェアハウス」などと称し狭小な空間に区分けして多人数が暮らす住居について、国土交通省は、7月12日「建築基準法違反の疑いがある」として、業界2団体に対し、加盟するマンション管理会社などへの指導と情報提供を求める文書を送付した。

毎日新聞が、63平方メートルの部屋に12人を住まわせる江戸川区内の計画に関し報じたことを受けての措置で、同省担当者は、「工事を未然に防止する必要がある」と事実上の規制に乗り出す方針を示した。

要請先は、全国の管理会社を取りまとめる一般社団法人「マンション管理業協会」と、マンション管理士の試験機関でもある公益財団法人「マンション管理センター」の2団体。要請文は、こうした改築例について「窓などの開口部の面積」、「間仕切りの壁の防火構造」などの点で同法違反の疑いがあると指摘した。

追加情報: 読売新聞から

国土交通省は9月25日、マンションなどの室内を不適切に細かく区切って貸し出す「貸しルーム」について建築基準法に違反する物件が7都道府県で191件見つかったとの調査結果を公表した。住民からの通報などを基に、全国の各自治体が8月30日までに、計224件を立ち入り調査した。

部屋を仕切る壁の耐火性能が不十分だったり、部屋に窓が無かったりする違反が目立ったという。違反物件についてはすでに是正指導の手続きが取られている。違反物件は東京都が178件で突出しており、神奈川県が5件、大阪府が3件、埼玉県が2件、茨城、千葉、沖縄が1件だった。調査中の物件が506件あり、さらに違反が判明する可能性があるという。

千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い

これまで、行政(自治体)では管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨して来ました。しかし、3,11の東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。

(要件1);管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、管理規約に明記されていること。 (要件2);会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと。

なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については、各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討することとしています。

今回の取扱いの変更によって、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。
千葉市の例は全国で初めてのケースで有り、今後他の自治体への波及等が注目されます。

千葉市の老朽マンション建替え支援の補助金制度創設
 2013,4,2日本経済新聞より

千葉市は老朽化したマンションの建て替えを促進するため、計画の策定や工事費を補助する「地域再生支援制度」を創設した。高齢化や生活様式の多様化が進む中、古くなった設備や間取りを変えて再生することで住民の流出を防ぎ、地域を活性化するのが狙い。こうした制度は県内で初めてという。

制度は市内にある分譲マンションで、税法上の耐用年数の半分以上が経過していることなどが条件。市内の40カ所、計約2万4千戸が対象になるが、建て替え計画の内容が子育て世帯や近隣環境に配慮したものであること、防災関連施設を設置すること、といった基準を満たす必要がある。

建て替えにはマンション管理組合などによる住民の合意形成が必要だが、制度では組合による「建て替え推進決議」がなされていることを条件に、本格的な住民への意向調査や再生方法の検討といった計画策定費用の2分の1以内、最大50万円を限度に補助。
実際に設計・工事に入る際には費用の最大2分の1、1戸あたり100万円を限度に補助するほか、市内業者の受注額が一定以上の場合には同10万円を限度に補助金を加算する。
千葉市内はマンションの居住比率が比較的高く、「市にとっても再生は大きな課題」(熊谷俊人市長)。高齢化や今後の人口減を踏まえ、住民だけでなく「行政が積極的に再生策を打ち出していく必要がある」としている。

今年度は計画策定費用について募集を行い、平成26年度以降に本格的に始動する見通しだ。

マンションの耐震改修の決議要件を緩和(一部改正案の閣議決定)
2013,03 住宅新報社より

「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正案」が3月8日、閣議決定された。今後、国会の審議を経て成立を目指す。公布から6カ月以内に施行となる運びだ。

 これまで国土交通省の専門部会などで話し合われてきたもので、耐震診断の実施を一部建築物に義務化する内容などを盛り込んだ。また区分所有建築物の耐震改修認定制度を創設し、当該認定を受けた物件については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができるようにする現在は4分の3以上の賛成が必要

大規模建築物の耐震診断を義務化 国交省が提案、15年にも
2013,1,25  日経新聞から

国土交通省は2015年にも、オフィスビルやデパートなど多くの人が利用する大規模な建物が、大きな地震に耐えられるか調べるよう所有者に義務づける。

大地震で倒壊する可能性のある建物は、耐震性能を高める改修や建て替えを求める。首都直下地震などに備え、震災に強い街づくりを急ぐ。25日の社会資本整備審議会の建築分科会に方針を示した。

建築士らが建物の耐震性能を分析し、点数化する「耐震診断」と呼ばれる調査を義務づける。耐震性が確保されている建物を表示する制度もつくる。同省は有識者の意見を聞いたうえで、13年の通常国会に「耐震改修促進法」の改正案を提出する。

対象は、1981年以前の古い耐震基準で建てられた床面積5千平方メートル以上の大規模な建物のほか、幹線道路や震災時の避難路沿いにある建物など。オフィスビルやデパートのほか、マンションや病院、学校などが義務化される見通しだ。

調査に応じない建物の所有者には罰金などを科すことを検討している。一方、国や自治体が耐震診断や耐震改修の費用を補助する。古い耐震基準で建てられた大規模な建物は全国に15万棟以上あり、このうち4割が耐震性能の調査を受けていない。国交省は所有者に耐震性能を客観的に認識させ、改修や建て替えを進める考え。

東京都豊島区マンション条例
2012年12月21日の朝日新聞から

≪分譲マンション 豊島区条例可決≫

分譲マンションの防災や老朽化対策を目指す「マンション管理推進条例」が二十日、東京都豊島区議会で可決された。長期修繕計画作成や管理状況の届け出を管理組合などに義務付け、管理不全に陥るのを防ぐ。改善指導や勧告に応じなければマンション名を公表する罰則も盛り込んだ。

区によると、分譲マンションに特化した義務や罰則を定めた条例は全国で初めて。施行は来年七月。

マンション管理は区分所有法などが規定するが、義務ではなく、実施しなくても責任を問われない項目も多い。 条例で義務付けたのは、長期修繕計画や管理規約の作成のほか、管理代表者の決定。管理組合の結成は一九八三年の同法改正で定められ、それ以前に建ったマンションでは組合や管理者が不明なケースもあるためだ。

震災時や孤独死などに対応するため、所有者や居住者の名簿作成も求めた。プライバシーに配慮し、区や消防、警察から求められても提供するかどうかは管理組合などで判断できる余地を残した。

法に定めがない設計図・書類や修繕履歴の保管も求めている。

被災マンション法の改正案(中間試案ついて)

法制審議会の「被災関連借地借家・建物区分所有法制部会」から、被災マンションお取り壊し決議要件を法律に盛り込むことなどを内容とする中間試案が公表されました。

主な改正内容は、

  1. 災害で重大な被害を受けたマンションの取り壊しを所有者の床面積を基準として、5分の4以上の多数決で決める
  2. 取り壊しを経て残された敷地の売却も敷地持分価格の5分の4以上で可能とする

としています。

現行法では、復旧は4分の3以上、建替えは5分の4以上の決議で、取り壊しは全員の同意が必要となっていますが、今回の改定案では、取り壊しをしやすくすることで、甚大な被害を受けた建物が危険なまま放置されることを防ぐと共に、建物を再建せずに土地を売り払った売却益を所有者間で分配して新たな生活が始めることが早く可能にするようにしていると思われます。

今後法制審議会では、パブリックコメントを実施して来年2月頃の答申を目指すとしています。

※2013,6,19に成立しました(6月26日公布)

国土交通省情報
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」

第9回「マンションの新たな管理ルールい関する検討会」が開催され、規約等改正骨子案、専門家活用の類型などが提示されました。

今回提示された専門家活用の類型は次の4パターンです。

  1. 役員外の顧問等に就任
  2. 役員として監事、理事、理事長等に就任(役員の外部専門型)
  3. 特定問題担当等お管理者就任(外部管理者理事会監督型)
  4. 理事会廃止で管理者に就任(外部管理者総会監督型)

上記の他、準管理規約等の改正で、12項目が示されました。

国土交通省情報
平成23年度マンション管理業者全国立入検査結果を公表

平成23年度マンション管理業者全国一斉立入り検査結果の概要が発表されました。それによると、148社を任意に抽出し立入り検査を実施した結果、管理業務主任者の設置4社、重要事項説明等59社、契約の成立時の書面の交付30社、財産の分別管理30社、管理事務の報告16社の違反があった。

これら違反の業者に対しては、是正指導と共に、悪質な違反に対しては適正化法に基づき厳正に対処するとの発表がありました。また、高層住宅管理業協会に対しても会員の指導を行うよう要請しました。

ニュースレター75号

「税制改正要望(国土交通省)」、「区分所有法改正へ(法務省)」、「管理組合の自治会団体加入判例(東京地裁)」

 

ニュースレター74号

「大規模修繕工事実態調査結果公表(国土交通省)」、「設計・監理業務委託契約書作成(四会連合協定)」、[4K・8K対応工事トラブル判例(東京地裁)」」

 

ニュースレター73号

「充電インフラに補助金(マンション管理新聞)」、「大規模修繕手引き作成(金融支援実施協議会)」、[EV充電設備の無料設置(マンション管理新聞)」、「管理計画認定制度相談ダイヤル開設(日本マンション管理士会連合会)」

ニュースレター72号

「グループホーム使用認めず(大阪地裁判決)」、「専有部分工事認める(大阪地裁判決)」[管理計画認定手続き支援サービス開始(マンション管理センター)」

ニュースレター71号

「管理業務のIT化促進(国土交通省通達)」、「要件緩和含めて検討(参議院主意書)」、「管理費・修繕積立金の負担割合巡る提訴(最高裁判決)」

ニュースレター70号

「長期修繕ナビ機能の一部改良(住宅金融支援機構)」、「大阪市で初の要除却認定(マンション管理新聞」、「機械式駐車場維の持管理指針見直し(国土交通省)」

ニュースレター69号

「コロナ予防対策特別の影響に該当(大阪地裁)」、「適正管理の確保へ要望(管理業協会)」、「共用・専有部分路フォーム調査(REPCO)」

ニュースレター68号

「逗子・斜面崩落事故第1回口頭弁論(横浜地裁)」、「耐震診断結果公表(川崎市))」、「4K8K管理組合対応(マンション管理新聞)」

ニュースレター67号

「標準管理規約改正案公表(国土交通省)」、「書面電子化・IT重説のQ&A作成(管理業協会)」、「団地型標準管理規約改正案(国土交通省)」

ニュースレター66号

「逗子敷地斜面崩落事故(マンション管理新聞)」、「悪臭も共同利益相反行為<59条競売訴訟>(横浜地裁)」、「ITを活用した総会の実施ガイドライン(管理業協会)」

ニュースレター65号

「逗子敷地斜面崩落の応急工事費の負担問題(逗子市)」、「悪臭も共同利益相反行為<59条競売訴訟>(横浜地裁)」、「ITを活用した総会の実施ガイドライン(管理業協会)」

ニュースレター65号

「逗子敷地斜面崩落の応急工事費の負担問題(逗子市)」、「悪臭も共同利益相反行為<59条競売訴訟>(横浜地裁)」、「ITを活用した総会の実施ガイドライン(管理業協会)」

ニュースレター64号

「配当要求で時効中断の判例(最高裁第二小法廷)」、「逗子斜面崩落事故のその後(マンション管理新聞)」、「工事費用の試算公表(住宅金融支援機構)」

ニュースレター63号

「オンライン理事会導入検討急増(管理業協会)」、「ADRで初の合意実績(日本マンション管理士連合会)」、「理事長に善管注意義務違反判決(東京高裁)」

ニュースレター62号

「ウェブ総会実現へ検討会(管理業協会)」、「逗子市マンション斜面崩落事故(マンション管理新聞)」、「マンション管理適正化法等の改正(国土交通省)」

ニュースレター61号

「共用部分リフォーム融資(東京都)」、  「居住者がコロナ感染氏名公表是非(マン ション管理新聞) 」 、「マンション管理適正化法、建替え円滑化法改正法案成立(国土交通省)」

ニュースレター60号

「敷地の斜面崩落事故(マンション管理新聞)」、「マンション共用部分リフォーム融資(住宅金融支援機構)」、「マンション管理適正化法、マンション建て替え円滑化法改正法案提出(マン ション管理新聞)」

ニュースレター59号

「マンション管理トレンド調査2019(管理業協会)」、「住宅情報サイトに物件情報表示(日管連)」、「ごみステーションへの警察のごみ袋の内容確認の判例(東京高裁判決)」

ニュースレター58号

「評価項目を提示(適正評価研究会)」、「専有部内に非常通報装置設置(勝訴判決)」、「機械式駐車場一部撤去と駐車場付置義務問題(東京都条例)            

ニュースレター57号

「大規模修繕工事・実数精算方式について(マンション管理センター)」、「居住者対象地震防災調査(つなぐネット)」、「10/1 マンション保険の改定(マンション管理新聞)」、「来年度省エネ補助金(環境省)」               

ニュースレター56号

「2019年 総合管理受託管理数ランキング」、「地震保険上乗せ100%補償特約」、「2018年度マンション総合調査(国交省)」

 

ニュースレター55号

「「59条競売(管理組合勝訴)」、「敷地売却が建て替えを上回る」、「駐車場付置義務要件緩和(東京都)」

 

ニュースレター54号

「「管理不全」予防へ条例制定へ(東京都)」、「廃墟マンションに解体命令(野洲市)」「高圧一括受電方式(最高裁判決)」

 

ニュースレター53号

「管理組合の債務不履行責任(高裁判決)」、「名簿細則モデル改定(マン管センター)」
「携帯基地局設置に伴う課税措置(札幌地裁)」

 

ニュースレター52号

「管理組合の債務不履行責任(高裁判決)」、「名簿細則モデル改定(マン管センター)」「携帯基地局設置に伴う課税措置(札幌地裁)」

ニュースレター51号

「ヤミ民泊に差し止め命令(東京地裁)」、「共用部分のリフォーム融資勉強会設立(住宅金融支援機構」「管理組合への課税に異議(判例トピック)」

ニュースレター50号

「2018年度総合管理受託戸数ランキング」、「団地再生「敷地分割制度創設提案(国交省)」「電子マネ―実施実験(管理業協会)」、「第三者管理方式での判例」

ニュースレター49号

「大規模修繕工事の実態調査結果の発表(国交省)」、「(国交省)」「管理会社(大林ファシリティーズ)へ業務停止命令(国交省)」、「建替円滑化法施行規則の改正(団地型敷地売却)」

ニュースレター48号

「外壁タイル落下で管理組合が提訴」、「団地型の敷地売却制度スタート(国交省)」「住宅宿泊管理受託標準契約書の公表(国交省)」

ニュースレター47号

「最高裁判決(専有設備の一体的改修)」、「最高裁判決(理事会決議で理事長解任)」「東京地裁判決(駐車場使用料)」

ニュースレター46号

「マンション管理業務共通見積書式の公表(管理業協会)」、「関係4団体が設計コンサル連絡会結成」「事例報告(マンション問題研究会)」

ニュースレター45号

「外部専門家活用でガイドライン(国土交通省)」、「クリーンコンサル宣言(marta)」「民泊新法成立(国土交通省)」

ニュースレター44号

「外部専門家活用でガイドライン(国土交通省)」、「クリーンコンサル宣言(marta)」「民泊新法成立(国土交通省)」

ニュースレター43号

「法定福利費見積に明示を(国土交通省)」、「民泊実態調査(厚労省)」、「補助金の活用例(経産省、国交省)」

ニュースレター42号

「民泊営業は規約違反!(大阪地裁)」、「マンション管理ガイドライン改定案公表(東京都)」、「大規模修繕工事発注適正化で通知(国交省)」

ニュースレター41号

「不適切コンサルを非難」、「個人情報保護法ガイドライン公表」、「スマートマンション       促進事業(東京都)」、「相続放棄(日住協対策マニュアル作成」

ニュースレター40号

「個人情報保護法改正と管理組合」、「民泊と規約」、「携帯基地局設置課税に提訴」

ニュースレター39号

「管理組合での電力小売り自由化対応状況」、「標準管理委託契約書を改正」、「マンション保険の各社引受状況」、「地震保険の改定(来年1月)」

ニュースレター38号

「2016年管理会社受託戸数ランキング」、「大規模修繕工事請負契約約款制定」、「民泊関連」、「建替え売り渡し請求判例」

ニュースレター37号

「マンション標準管理規約改正」、「民泊認定〈大田区」、「判例トピックス」

ニュースレター36号

「理事長、会計監査に賠償責任」、「国土交通大臣が民泊問題で見解」、「設計事務所が敗訴」

ニュースレター35号

「前理事長の管理費等の着服額が過去最大級」、「標準管理規約改正案意見募集約500件に」、「民泊問題の検討会開かれる」、「玄関扉改修拒否への判決」

ニュースレター34号

「被災マンション敷地売却決議無効判決」、「マンションも豪雨対策必要」、「エレベータ―死亡事故に有罪判決」

ニュースレター33号

「マンション学会管理ルール検討会に意見書」、「つなぐネットの駐車場アンケート」、「落下物の管理組合の対処」

ニュースレター32号

「2015年版総合管理受託戸数ランキング」、「空き家対策特別措置法の施行」、「騒音問題判例」

ニュースレター31号

「マンション保険で管理士が診断レポート」、「管理費格差の判例」、「管理ルールの検討会報告書」、「管理会社への国交省の指示処分」

ニュースレター30号

マンション管理センター「名簿細則モデル」を作成、国交省が「管理ルール検討会」を再開、「住宅支援機構共用部分ローン金利引き下げ」、建替えで「東京地裁は借家人の営業権の補償認めず」

ニュースレター29号

「設計管理方式が6割」、「国交省・耐震不足マンションの敷地売却ガイドラインの公表」、「住宅支援機構共用部分ローン金利引き下げ」

ニュースレター28号

「東京電力が一括受電サービス」、「マンションの敷地売却事例」、「どうする?配管交換」

ニュースレター27号

「機械式・立体駐車場事故原因調査結果報告(消費者庁)」、「マンションの収益事業への課税関係<国税庁見解」、「建て替え決議の最高裁判決」

ニュースレター26号

「建替え円滑化法の改正」、「国土交通省政策研究所(地域防災力強化」

ニュースレター25号

「容積率の緩和」、「工事妨害、共同利益背反行為の判決」、「瑕疵保険の認定例」

ニュースレター24号

「マンション敷地売却制度の創設と容積率も緩和特例」、「駐車場の外部貸し」、「マンションと地域の共助による防災強化のための具体的方策に関する調査」

ニュースレター23号

「マンション円滑化法の改正動向」、「大規模修繕工事の職人不足」、「耐震不足による取り壊しの判例」

ニュースレター22号

「違法貸しルーム問題での管理会社が取るべき対応通知<国交省>) 「長期修繕計画をめぐる裁判例」 「専有部分の給・排水管交換費用の積立金充当問題」

ニュースレター21号

「違法貸しルーム問題での国土交通省通達」、「マンション屋上の携帯基地局収入への課税」

ニュースレター20号

「2013管理会社総合管理受託戸数ランキング」、「賃借人の同居者の規約違反ほ判例」、「インターネット使用料の判例」

ニュースレタ-19号

「東京都分譲マンション実態調査」、「駐車場の外部貸し、波高し!」、「フロントマンの発言の不法行為判決でる!}

ニュースレタ-18号

「 被災マンション法の見直し(法制審)」、「2013年の大規模修繕市場」、「ベランダ喫煙は不法行為の判決」

 ニュースレター17号

 「マンション住まいの重要ポイント」、「変電設備の資産譲渡を検討」、「東京スカイツリー試験電波放送開始」

ニュースレター16号

 「大規模修繕で指示処分」、「消火設備の点検基準・要領」 「判例ファイル」

 ニュースレタ-15号

「新たな管理ルールに関する検討会(第6回)」「分譲マンションと地域のあり方」「新築販売時の修繕積立金の適正化法での義務付け}

ニュースレター14号

「2012年管理会社受託戸数ランキング」 「東京都分譲マンション管理費、積立金の平均値」 「節電対策」

ニュースレター13号

「一括受電」に高い関心! 、エレベーター維持管理で指針、 改修サイクル

ニュースレタ-12号

駐車場の外部使用に伴う法人税問題(国税庁見解)、役員への中傷ビラ判決

ニュースレター11号

エレベーターの改修費用の補助制度(国交省)、管理費等の大型流用事件の判決、設計図書交付の訴訟問題

ニュースレター10号

 エレベーター安全装置設置の補助予算化(国交省)、長期修繕計画の実態調査実施(国交省)

 ニュースレター9号

管理費・修繕積立金の初期設定、 マンション標準規約の改正

ニュースレター8号

総合管理受託戸数ランキング、 東京都内の管理費、修繕積立金の平均、 大規模修繕工事の保証・保険

ニュースレター7号

東日本大震災被害状況、管理業者の処分基準、修繕積立金のガイドライン

ニュースレター6号

東日本大震災関連 、59条競売(滞納対応) 

ニュースレター5号

マンションすまい・る債 

ニュースレター4号

大規模修繕工事の足場特集

ニュースレター3号

分譲時の修繕積立金の標準額の算出へ 、標準管理規約の見直し情報

ニュースレター2号

総合管理会社受託戸数ランキング

ニュースレター1号

給水方式について

代表者ごあいさつ

代表 吉田 富美男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • マンション管理士
  • ビル経営管理士
  • 管理業務主任者
  • 宅地建物取引士
  • 建築物環境衛生管理
    技術者
  • ファシリティマネジャー
  • 防火管理者(甲種)
  • 証券内部管理者 等々

これからも管理組合の視点から快適なマンションライフ、マンションの資産価値の維持向上のために、管理組合の様々な課題・問題解決に誠心誠意で努めてまいります。

事務所概要

マンション管理士
吉田総合事務所

04-7100-2025

090-1047-3182

04-7100-2025

info@mankan-builkan.com

代表の吉田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。