千葉県のマンション管理士 吉田総合事務所では、管理組合の立場に立ち、運営上の様々な問題やお困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。
〒277-0863 千葉県柏市豊四季255-5-509
無料相談受付中!
04-7100-2025
営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
2000年に成立の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、あらためてマンション管理の主体は、「区分所有者」、その集合体組織である「マンション管理組合」そのものにあると位置付けされています。
そしてマンション管理には下記の3本柱(側面)があり、これらが「マンション管理組合」の主要な業務(仕事)となっています。
※標準管理規約は平成28年3月に改定され、、上記15は、「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」とし、12,13の業務と整理統合しています。
※区分所有法では管理組合の業務は具体的なものは特に決められていない。総会(集会)の決議を基本とし、また「規約を定める」ことが出来るとして、フレキシブルに決められる。
管理組合における最高意思決定機関です。年度ごとの事業報告や、決算報告、予算承認、規約・規定の変更、長期修繕計画、大規模修繕工事、役員改選などについて討議し、最終的な方針の議決を行いますので、自分たちの財産であるマンションを維持管理し、快適なマンション生活を送るためには非常に重要なものです。
(通常<定時>総会)
(臨時総会)
(決議方法)
「特別決議」、「普通決議」があります
合意方法は、ここをクリック
マンションの管理組合は区分所有者の全員で構成されますが、毎回全員を集めて協議することは現実的ではありません。そこで、管理組合を代表する理事を選任し、『理事会』という業務執行機関を設けて、総会で付託された業務や規約に規定された業務を行います。理事会こそが管理組合のエンジン役です。また、『理事会』への諮問機関として専門委員会(たとえば、規約改正、大規模修繕、建替え、ペット飼育、駐車場等)を設置することができます。
(理事会業務の内容)
(決議方法)
「普通決議」です<合意方法は、ここをクリック>
(専門委員会の設置)
管理組合の役員の任期は1年もしくは2年としているため、継続性に欠けて、大きな課題や、時間の掛かる問題は先送りされる傾向にあるため、継続的に扱う課題・問題に対しては日常的な業務執行を行う『理事会』から切り離し、理事会の下部組織(諮問機関)として『専門委員会』を設置して対応することになります。
※専門委員会の例「1)大規模修繕、2)規約改正、3)ペット飼育、4)駐車場 等の各専門委員会」
居住者の高齢化、住居の賃貸化、維持管理への無関心、役員選任、会議の煩わしさ、トラブル解決の難しさ等があり、役員の定員確保に苦労する管理組合が増えてきています。
(解決策)
1年任期で役員が全員が交代すると、交代すると懸案事項の解決や引継ぎがスムースに行かないことから、問題の先送りや理事会が機能しなくなる。
(解決策)
管理組合活動(理事会)が、区分所有者のために誠実に職務を遂行することが大切です。そのためには透明性を持った運営に心がけることが必要です。
ただし、滞納問題など居住者のプライバシー、名誉にかかわる問題なども審議することもあります。この場合には「守秘義務」「個人情報の保護」にも十分配慮する必要があります。
(解決策)
マンション管理は管理組合自身が主体的に取組むことが求めれられていますが、管理会社に頼りきり、任せきりで、理事会は管理会社(フロントマン)が主導して会議を仕切り、理事会は名ばかりのものとなってしまっているところも珍しくありません。
(解決策)
管理組合(理事会)運営ででお困りの管理組合(役員)の方からのお問い合わせは、こちらをクリックしてください!
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
代表者ごあいさつはこちら
これからも管理組合の視点から快適なマンションライフ、マンションの資産価値の維持向上のために、管理組合の様々な課題・問題解決に誠心誠意で努めてまいります。
マンション管理士
吉田総合事務所
代表の吉田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。