千葉県のマンション管理士 吉田総合事務所では、管理組合の立場に立ち、運営上の様々な問題やお困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。

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マンションの運営管理について

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マンション管理の主体はどこに?

2000年に成立の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、あらためてマンション管理の主体は、「区分所有者」、その集合体組織である「マンション管理組合」そのものにあると位置付けされています。

そしてマンション管理には下記の3本柱(側面)があり、これらが「マンション管理組合主要な業務(仕事)となっています。

マンション管理の3本柱

 1.維持管理(メンテナンス)
  • マンションの共用部分である、集会所、エントランスホール、廊下、階段、エレベーター、駐車場、駐輪場等の日常的な清掃、 設備の点検、修繕等です。
     
  • また、マンションを長持ちさせるには、長期に渡り、計画的に修繕をする必要があります。そのため長期修繕計画を作成して、それに基づいて外壁塗装、屋上防水、設備改修等の大規模修繕工事をすることも必要になります。
     
  • 専有部分は、区分所有者にて保存・管理することが原則ですが、共用部分に影響が出ないか、上下階に騒音等のトラブルが発生しないかのコントロールも管理組合の重要な仕事です。
2.生活管理(コミュニティライフ)
  • マンションでは1つの建物に多くの居住者が住まうことから、共同生活に関わる問題が生じることになります。つまり、ピアノの騒音、ペット飼育、路上駐車、ゴミ出し、集会所の使用、リフォーム等「居住者間のマナー」の問題です。これらの問題は、実際生活すると深刻かつ解決が難しいトラブルとなって、裁判まで発展することもあります。
     
  • しかしながら、裁判になってもそれで簡単に解決できるものではなく、基本的にjは、トラブルが発生しないように、管理組合がルールをつくり、それを居住者が守れるように管理組合は活動することが求められます。
     
  • 居住者への連絡・広報、自治会等の地域コミュニティーにも配慮した活動、官公署、防災・防犯等安全の維持確保に関する業務も管理組合の重要な仕事です。
 3.運営管理(マネジメント)
  • 建物・設備を維持管理(メンテナンス)をする共同生活のルールを決めていくこと。そのために必要な話し合いをして合意形成をすること。
     
  • 共用施設の適正運営をしていくこと。
     
  • 管理運営をしていくために管理費、修繕積立金を徴収して適正の管理運用すること。

管理組合の業務(標準管理規約で定めているもの)

  1. 管理組合が管理する敷地および共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒およびゴミ処理
  2. 組合管理部分の修繕 
  3. 長期修繕契約の作成または変更に関する業務
  4. 建物の建替えに係わる合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 
  5. 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 
  6. 修繕等の履歴情報の整理および管理等
  7. 共用部分に関わる火災保険その他の損害保険に関する業務
  8. 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 
  9. 敷地および共用部分等の変更および運営
  10. 修繕積立金の運用 
  11. 官公署、町内会等との渉外業務
  12. 風紀、秩序および安全の維持に関する業務
  13. 防災に関する業務
  14. 広報および連絡業務
  15. 地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成
  16. 管理組合の消滅時における残余財産の清算
  17. その他組合員の共同の利益増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 

※標準管理規約は平成28年3月に改定され、、上記15は、「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」とし、12,13の業務と整理統合しています。

※区分所有法では管理組合の業務は具体的なものは特に決められていない。総会(集会)の決議を基本とし、また「規約を定める」ことが出来るとして、フレキシブルに決められる。

管理組合の役割と管理システム

総会

管理組合における最高意思決定機関です。年度ごとの事業報告や、決算報告、予算承認、規約・規定の変更、長期修繕計画、大規模修繕工事、役員改選などについて討議し、最終的な方針の議決を行いますので、自分たちの財産であるマンションを維持管理し、快適なマンション生活を送るためには非常に重要なものです。

通常<定時>総会

  • 最低年1回は総会を招集することが管理者(通常は理事長)に義務付けられています。

臨時総会

  • 期の途中で重要な問題(緊急の設備補修、補欠理事の選任、建替え、大規模修繕計画等の決議 があった時に開催します。

決議方法

「特別決議」、「普通決議」があります

合意方法は、ここをクリック

理事会

マンションの管理組合は区分所有者の全員で構成されますが、毎回全員を集めて協議することは現実的ではありません。そこで、管理組合を代表する理事を選任し、『理事会』という業務執行機関を設けて、総会で付託された業務や規約に規定された業務を行います。理事会こそが管理組合のエンジン役です。また、『理事会』への諮問機関として専門委員会(たとえば、規約改正、大規模修繕、建替え、ペット飼育、駐車場等)を設置することができます。

理事会業務の内容

  1. 収支決算案、事業報告書案、収支予算案及び事業計画案づくり
  2. 規約および使用細則の制定、または変更・廃止案つくり
  3. 長期修繕計画の作成または変更案づくり
  4. 専有部分のリフォームの承認 等々

決議方法

「普通決議」です<合意方法は、ここをクリック

(専門委員会の設置)
管理組合の役員の任期は1年もしくは2年としているため、継続性に欠けて、大きな課題や、時間の掛かる問題は先送りされる傾向にあるため、継続的に扱う課題・問題に対しては日常的な業務執行を行う『理事会』から切り離し、理事会の下部組織(諮問機関)として『専門委員会』を設置して対応することになります。

※専門委員会の例「1)大規模修繕、2)規約改正、3)ペット飼育、4)駐車場 等の各専門委員会」

理事会運営上の問題と解決策

 1.役員の成り手不足の問題

居住者の高齢化、住居の賃貸化、維持管理への無関心、役員選任、会議の煩わしさ、トラブル解決の難しさ等があり、役員の定員確保に苦労する管理組合が増えてきています。

解決策

  1. 役員の資格要件の緩和(役員資格の拡大)
    ・「現に居住する区分所有者」の他、「不在区分所有者」を加える
    ・「配偶者」または「成年である一親等の親族」を加える
    ・区分所有者が法人の場合は、当該法人の「現に居住する役員、一定の権限を持つ社員、社宅入居社員」を加える
  2. 役員定数を必要最小限にとどめる
  3. 役員任期の延長(2年任期、半数交代)
  4. 役員報酬規定の設定
  5. 第3者管理方式の導入 (マンション管理士、管理会社を“管理者”に選任して維持管理行う)
2.継続性の問題

1年任期で役員が全員が交代すると、交代すると懸案事項の解決や引継ぎがスムースに行かないことから、問題の先送りや理事会が機能しなくなる。

解決策

  1. 2年任期で半数交代(改選)する。
  2. 次期役員を年度末から総会での交代まで「引継ぎ期間}として理事会にオブザーブ参加する。
  3. 理事長は翌年度の監事に、副理事長は理事長に就任する。
  4. マンション管理士を顧問として迎えたり、第3者管理者方式を導入する。
    ※マンション管理士を顧問契約することで継続性、透明性、公平性を持った管理組合(理事会)運営が可能となり、理事長、理事の心理的、時間的負担の軽減が図られ誰がやっても務まる管理組合運営が期待できます。
3.透明性、守秘義務上の問題

管理組合活動(理事会)が、区分所有者のために誠実に職務を遂行することが大切です。そのためには透明性を持った運営に心がけることが必要です。
ただし、滞納問題など居住者のプライバシー、名誉にかかわる問題なども審議することもあります。この場合には「守秘義務」「個人情報の保護」にも十分配慮する必要があります。

解決策

  1. 総会、理事会の議事録を個別配布することで、透明性の高い、開かれた民主的な管理組合運営に寄与できます。
  2. プライバシ—に関係するものは、管理会社(フロントマン、管理員)に席を外してもらったり、個人名は出さず議題等のみ広報します。
 4.主体性の問題

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マンション管理は管理組合自身が主体的に取組むことが求めれられていますが、管理会社に頼りきり、任せきりで、理事会は管理会社(フロントマン)が主導して会議を仕切り、理事会は名ばかりのものとなってしまっているところも珍しくありません。

解決策

  1. 管理会社(フロントマン)はあくまでオブザーブであるとの認識を持ち、理事主導の理事会とすること。
  2. マンション管理士との顧問契約をし、理事会に出席させる。

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代表者ごあいさつ

代表 吉田 富美男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • マンション管理士
  • ビル経営管理士
  • 管理業務主任者
  • 宅地建物取引士
  • 建築物環境衛生管理
    技術者
  • ファシリティマネジャー
  • 防火管理者(甲種)
  • 証券内部管理者 等々

これからも管理組合の視点から快適なマンションライフ、マンションの資産価値の維持向上のために、管理組合の様々な課題・問題解決に誠心誠意で努めてまいります。

事務所概要

マンション管理士
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