千葉県のマンション管理士 吉田総合事務所では、管理組合の立場に立ち、運営上の様々な問題やお困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。

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マンション管理士活用のメリット

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マンション管理士とは?

増え続ける分譲マンションで、様々な問題が発生して社会問題化してきたことから「私有財産と同時に社会的資産でもあるマンションの資産価値を維持し、スラム化を防ぎ、適正なマンション管理を行う」ことを目的として、2000年に制定されたマンション管理適正化法に基づく国家資格としてマンション管理士が誕生したもので、資格取得後“登録”したものしかマンション管理士名称は使用できません

マンション管理士は、「マンションの管理に関し、管理組合(役員)、区分所有者等からの  相談に応じ、マンション管理組合の立場に立って、助言、指導その他の援助を行う」もので  管理組合運営を様々な形で支援します。

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国土交通省が「マンション管理の標準指針」として 定めた「標準管理規約(第34条)」にも「管理組合は、マンション管理士その他、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合 運営その他マンション管理の管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることが 出来る」と位置づけてその費用を“管理費”から支出 することを正面から認めています。

また、マンション管理士は業務で得た情報は、法律(マンション管理適正化法)により、  厳しい守秘義務が課せられています

マンション管理士の「業務内容と活用のメリット」

マンション管理の総合コンサルタントのマンション管理士の業務内容と活用のメリット」は、主に次の“2つ”があります。

長期(継続)的業務

1つ目は、分譲マンションの日常管理運営をサポートする【年間顧問業務】です。理事会 や、管理会社などが日常的に行う業務について、管理規約や総会の決議などに基づいて、  円滑・適正に行われるよう、管理組合の立場に立ってコンサル(助言、指導)を行う者です。それによって管理組合自身が主導権を持って主体的に管理組合を運営することができ、役員(理事長、理事、監事)の負担も軽減することができ、誰が管理組合役員をやっても務まる 管理組合運営が継続的に可能となることができ、居住者からのクレーム等に対しての理事会、委員会のリスクヘッジ(説明責任)にも寄与が出来ます。

また、管理業務そのものに直接利害のない専門家であるマンション管理士の活用は管理会社 に足元を見られないための抑止力にもなり、緊張感を持った委託関係が期待できます。

個別の業務をサポート

2つ目は、管理規約、管理委託契約、管理費等の削減、長期修繕計画、大規模修繕工事、合意形成、滞納問題、各種トラブルへの対処、および管理会社変更、損害保険契約等の見直しに対する【個別業務のサポート】です。

理事会や専門委員会などが行う業務に関し、マンション管理士公平性透明性を持ってサポートすることにより、事業の円滑な推進や役員等の負担の軽減に寄与することができます。 多くの管理組合の役員は、マンション管理の専門家ではなく、仕事を持ちながら交替で務めることが一般的ですので、マンション管理の専門家(=マンション管理士)を活用することは、極めて合理的な運営方法であると言えます。

マンション管理士は、これまでの経験や他のマンションの事例を参考に、委託業務の範囲から見た適切な委託費や損害保険の上手な掛け方等の経費面、および管理会社変更、大規模修繕工事の業者選定をどうすればよいか等、幅広いマンション管理分野について公平・中立にアドバイスを行いますので、マンション管理士という第三者の専門家を活用することにより良いマンション管理が期待できます。

管理会社とどこが違うのか?

“快適なマンションライフ、資産価値を守る環境つくりにお手伝いする”点では、マンション   管理士と管理会社は目指す方向は同じです。

管理会社は管理組合から“日常の管理業務(実務)を受託”する立場です。マンション管理士は、管理組合(理事会)方針、マンション内で発生する様々な課題・問題の解決に向けての アドバイザー(助言指導役、知恵袋)として、また管理会社に対する目付け役としての立場 で業務を行います。

したがって、委託契約通りに管理会社が管理業務をやらない場合には、管理組合に代わって 管理会社に対して厳しい指摘をすることになります。管理会社が適正な業務を行い、正しい(適切な)主張をしていても管理組合(理事会)側に理解してもらえない時や、受け入れて もらえない場合には、公平・中立的な視点から調整役にもなります。

管理組合と管理会社とが信頼関係で結ばれ、日常の管理業務がスムースにいくことが結果的 にはよいマンション管理を得ることになりますので、その面では、車の両輪でもあります。

 

平成13年8月1日制定(国交省告示第1288号)のマンションの管理の適正化に関する指針で次のことが明記されています。<マンションの管理の適正化に関する指針の抜粋>

マンションの管理の適正化の基本的方向性の中で、「マンションの管理は、専門的な知識を 必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である」としています。また、マンション管理士制度の普及と活用について、「管理組合の管理者は、マンションの管理の適正化を図るため必要に応じ、マンション管理士等の専門知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である」としています。

『マンション管理士の活用は有効な選択肢』
中央法科大学院教授・弁護士 舛田 純 氏 著書より    

「マンションが日本人の主要な居住形態になり、今後もますます増加していくことは間違いがないものと思います。

各区分所有者がマンションの管理を自分の問題としてとらえるべきなのは当然ですが、一年交代の役員がほとんどで、専門的な知識を求めることは無理ではないでしょうか。建物の老朽化、居住形態の多様化、建物・設備の維持保全などの管理をめぐる問題が複雑になる中、マンション管理の専門家としてのマンション管理士を活用することは、時代にマッチした有効な選択肢です。」

(財団法人マンション管理センター発行国家資格「マンション管理士」ガイドより抜粋)

望ましいマンション管理士像とは?

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  • 管理組合のことをよく理解しており、マンション内で起こっている様々な出来事に対して、法解釈だけでなくそれぞれに対立する利害をバランス感覚を持って調整していくコンサル能力のあるコーディネーター役です。
     
  • また、第三者として様々な意見に真摯に耳を傾け、英断を持って判断対処できる、      多種多様な知識と実務能力を持ったマンション管理士であると考えます。

マンション管理士の活用でお問い合わせ・ご相談のある管理組合(役員)の方は、 こちらへ(クリックしてください!)

代表者ごあいさつ

代表 吉田 富美男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • マンション管理士
  • ビル経営管理士
  • 管理業務主任者
  • 宅地建物取引士
  • 建築物環境衛生管理
    技術者
  • ファシリティマネジャー
  • 防火管理者(甲種)
  • 証券内部管理者 等々

これからも管理組合の視点から快適なマンションライフ、マンションの資産価値の維持向上のために、管理組合の様々な課題・問題解決に誠心誠意で努めてまいります。

事務所概要

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