千葉県のマンション管理士 吉田総合事務所では、管理組合の立場に立ち、運営上の様々な問題やお困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。

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管理組合の合意形成

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合意形成とは?

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合意形成の概念は、関係者の意見の一致を図ることです。特に議論などを通じて関係者の根底にある多様な価値を顕在させ、相互の意見の一致を図る過程を言います(これをコンセンサスを得るとも言います)

マンションの運営の基本

区分所有法は、原則として、区分所有者全員が議決権を持つ直接民主制を採用しています。(区分所有法に違反しない限りにおいては、区分所有者により選ばれた役員<理事、監事>で組織する理事会において、意思決定した間接民主主義制も許容しています)

マンションにおける合意形成ルール

総会

  • 全員合意
    債権の放棄(管理組合法人の場合は、区分所有法52条に基づ集会の決議)
  • 4/5の以上
    建替え決議(標準管理規約47条)
  • 3/4 の以上
    管理規約の設定・改正・廃止、共用部分の変更等(標準管理規約47条)
  • 過半数の決議
    使用細則の設定・改正・廃止、管理委託契約の締結等(標準管理規約48条)

理事会

  • 過半数の決議

専門委員会

  • 過半数の決議

マンションの「合意形成の手法」とポイント

 総会決議

  1. 議案化に向けた体制整備(理事会、専門委員会、外部専門家等)
  2. 状況把握、問題点の把握)(建物の調査・診断、アンケートの実施等)
  3. 説明会、意見聴取・・・・分かるような説明を!
  4. 出席率を上げる努力が必要
  5. 委任状の扱い方について組合員共通の認識を持たせる(白紙委任の扱い、議長委任、代理人の記載等を事前に確認しておくとよい)
  6. 議決権行使書(議案の説明を簡潔にわかりやすく)
  7. 周知徹底(広報)

 特別の影響

  1. 素人判断はトラブルの元(弁護士の見解をもらうことが良い)
  2. 共用部分の変更が専有部分の使用に特別に影響を及ぼす時
    →変更内容、範囲、規模、必要性、相当性、影響の範囲、範囲、規模、相当性を総合判断する
  3. 規約設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時
    →すでに有している権利・負担について受認すべき限度を受ける不利益と必要性や合理性の有無・程度(内容)との対比において決せられるもの

 理事会決議

  1. 理事会へ出席し話し合うことが重要
  2. 専門家のサポート(管理会社、マンション管理士等)
  3. 議論をつくした後は多数決であることを認識する
  4. 組合員への情報公開

 専門委員会

  1. 理事会の諮問機関ということを認識する
  2. 議論をつくした後の多数決
  3. 組合内専門家にお任せは後のトラブルを招く可能性が高い
スムースな「合意形成」のための手法
  • アンケート (管理規約、使用細則の制定・変更、大規模修繕工事への取組のとき)
     回答しやすい工夫が大切 (項目を絞る、択一方式、図や写真を活用する)
  • 説明会 (管理規約改正、管理会社変更、大規模修繕、建替え等)
     組合員の意見を聴いた上で、それを反映したものが重要となる (説明責任を果たす!)
  • 広報活動
    広報誌 (理事会便り、〇〇マンション通信、広報誌〇〇等)
    回覧板、掲示板
    ポスティング
    ホームページ
  • ワークショップ (双方向的な学びと創造のスタイル)
  • 管理組合内のイベント
     祭り、フリーマーケット、自治会、子供会、サークル
  • コミュニティーカード
    カードでコミュニケーションを図る <切手のいらない手書きの年賀状>
合意形成のために!

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管理組合(理事会)でせっかく良い計画を作っても、実施に向けて区分所有者の合意を得られなければ実現することができません。 そのためには説明会や、総会での適切な説明責任が求められます。この合意形成に向けてのプロセスは手間と、時間がかかることから管理組合(理事長、理事)の大きな負担ともなっています。こうしたことに対して、マンション管理士等の外部の専門家にアドバイスを求めることは管理組合運営をスムースに行くための近道と言えます。

マンションの「合意形成」で忘れてはいけないこと!

『愛知産業大学 教授 藤木 良明 氏 著書 より』

「マンションにはさまざまな立場、考えをもった人が住んでいる。お互いの主義、主張をぶつけ合ったら止めどがなく、行き着く先が見つからない。経済的な効率や財産価値で住まいを議論したら、ともすると弱い立場の人が疎外される。自分自身の立っている場所を謙虚に見つめ直し、隣人の立場と事情を認め合うのがマンションに住むということなのである」

 
「〇〇するために、100点満点を目指すことはない。場合によっては70点でよいではないか。次には80点を目指せばよい。やれることから一歩を踏み出せばいいのである」

 

「マンションを守るということは 、さまざまな意見や考え方を乗り越えて、今、ここに、こうしてあることのかけがえのなさを、あらためて見つめなおすことに他ならない」

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代表者ごあいさつ

代表 吉田 富美男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • マンション管理士
  • ビル経営管理士
  • 管理業務主任者
  • 宅地建物取引士
  • 建築物環境衛生管理
    技術者
  • ファシリティマネジャー
  • 防火管理者(甲種)
  • 証券内部管理者 等々

これからも管理組合の視点から快適なマンションライフ、マンションの資産価値の維持向上のために、管理組合の様々な課題・問題解決に誠心誠意で努めてまいります。

事務所概要

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