千葉県のマンション管理士 吉田総合事務所では、管理組合の立場に立ち、運営上の様々な問題やお困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。
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合意形成の概念は、関係者の意見の一致を図ることです。特に議論などを通じて関係者の根底にある多様な価値を顕在させ、相互の意見の一致を図る過程を言います(これをコンセンサスを得るとも言います)
区分所有法は、原則として、区分所有者全員が議決権を持つ直接民主制を採用しています。(区分所有法に違反しない限りにおいては、区分所有者により選ばれた役員<理事、監事>で組織する理事会において、意思決定した間接民主主義制も許容しています)
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管理組合(理事会)でせっかく良い計画を作っても、実施に向けて区分所有者の合意を得られなければ実現することができません。 そのためには説明会や、総会での適切な説明責任が求められます。この合意形成に向けてのプロセスは手間と、時間がかかることから管理組合(理事長、理事)の大きな負担ともなっています。こうしたことに対して、マンション管理士等の外部の専門家にアドバイスを求めることは管理組合運営をスムースに行くための近道と言えます。
「マンションにはさまざまな立場、考えをもった人が住んでいる。お互いの主義、主張をぶつけ合ったら止めどがなく、行き着く先が見つからない。経済的な効率や財産価値で住まいを議論したら、ともすると弱い立場の人が疎外される。自分自身の立っている場所を謙虚に見つめ直し、隣人の立場と事情を認め合うのがマンションに住むということなのである」
「〇〇するために、100点満点を目指すことはない。場合によっては70点でよいではないか。次には80点を目指せばよい。やれることから一歩を踏み出せばいいのである」
「マンションを守るということは 、さまざまな意見や考え方を乗り越えて、今、ここに、こうしてあることのかけがえのなさを、あらためて見つめなおすことに他ならない」
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