千葉県のマンション管理士 吉田総合事務所では、管理組合の立場に立ち、運営上の様々な問題やお困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。

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地震保険の内容

地震保険制度のしくみ

地震保険は、地震保険法に基づき被災者の生活安定を目的として作られた官民一体の保険制度です。地震や噴火や、そしてこれらを原因とする津波や火災によって家屋や家財に損害が出た場合に補償を受けられます。

対象となるのは居住用の家屋と、その中にある家財に限られ、保険金は、国が再保険の形で支払の一部を引き受けます。しかしながら地震災害の大きさは予知できず巨額の災害となることがあることから、地震保険は一定の制約が設けられています。

地震保険の特徴

  1. 地震保険単独では掛けられず、火災保険とセットで契約します (中途附帯もOK)
  2. 建物、家財ごとに火災保険の保険金額の30%〜50%に相当する金額の範囲内で保険金額を定めます(例えば、50戸のマンションが共用部分に4億円の火災保険を掛けていた場合、地震保険は1億2000万円〜2億円の範囲で掛けます)
    ※1世帯につき、建物5,000万円、家財1,000万円限度ですが、マンション等の区分所有建物の共用部分は、5,000万円超が可能となります。
    ※地震による建物や家財の損害の補償を増やしたい場合に、地震保険による保険金と同額を支払う特約として、「地震危険等上乗せ補償特約}を、独自販売している損害保険会社が現在は出て来ています
  3. 支払われる保険金は、損害額に応じた金額ではなく、損害の程度に応じて、3つに分類し(全損・半損・一部損)支払われます。これは、短期間に損害調査を行い、迅速に保険金が支払われるようにするためとされています。

建物損害に支払われる地震保険金

建物の損害の程度

支払保険金

全損 

  • 主要構造部の損害が、建物の
    時価の50%以上
  • 焼失もしくは流失した床面積が、建物の延べ床面積の70%以上

 

地震保険金額の100%

(時価が限度)

 

 

 

大半損

 

 


 

 

小半損

 

 

 

  • 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満
  • 焼失もしくは流失した床面積が、建物の延べ床面積の50%以上70%未満

   主要構造部の損害額が建物の

      時価の20%以上40%未満

 ▪焼失もしくは流失した床面積

       が建物の延べ床面積の20%以上

  50%未満

 

地震保険金額の60%

(時価の60%が限度)

 

 

 


 

地震保険金額の30%

(時価の30%が限度)

 

 

一部損

  • 主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満

地震保険金額の5%

(時価の5%が限度)

 

    ※家財に対しても同様な区分あり                                                (2017年1月改定内容)

留意点
  1. 主要構造部の損害が要件となります。 例えば、「外構の被害」、「玄関ドアの変形」、「手すり壁の亀裂」等の場合、主要構造部の損害ではないため、保険金が支払われない可能性があります。
    ※主要構造部: 構造耐力上主要な部分のこと(基礎、柱、小屋組、壁、土台、屋根等)
  2. 地震が発生した日の翌日から起算して、10日を経過した後に生じた損害は保険金が支払われません。
  3. 1回の地震等による地震保険の支払いの上限は11兆3000億円で、この金額を超える場合には、算出された支払保険金総額に対する11兆3000億円の割合によって削減されることがあります。

保険料の算出例

マンション(非木造建物)は、所在地によっても地震保険料が異なります。全国のうち
[東京][神奈川][千葉][静岡]の4都県に所在のマンションは最高額です。

この4都県のマンションの場合は、保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき、
年間保険料は、22,500円です。 共用部分の保険金額2億円の場合で50%付保の

1億円のケースでは、年間保険料は、225,000円となります。  

※地震保険の保険料は火災保険料よりかなり高いですが、これは日本は地震国(地球の面積の0.25%しかないのに、20%の地震が発生している国)で地震が火災よりそれだけ高い 頻度であることと、加入率がまだまだ低いためです。

「100%地震が無い」と言える場所は日本にはありませんので、地震後のマンションの復旧を1日でも早くするためにも地震保険の備えは重要です。

特に、1つの建物に多数の居住者が住まうマンションでは、地震被害で修復の合意形成をスムースに運ぶためにも、地震保険を加入しておくことは大切なことと言えます。

地震保険の割引制度

「免震建築物割引」 「耐震等級割引」 「耐震診断割引」 「建築年割引」 の4種類がありますが、 所定の確認資料を提出する必要があります。(重複して割引の適用はできません)  
 また、長期契約をした場合には、年数に応じた割引があります。

代表者ごあいさつ

代表 吉田 富美男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • マンション管理士
  • ビル経営管理士
  • 管理業務主任者
  • 宅地建物取引士
  • 建築物環境衛生管理
    技術者
  • ファシリティマネジャー
  • 防火管理者(甲種)
  • 証券内部管理者 等々

これからも管理組合の視点から快適なマンションライフ、マンションの資産価値の維持向上のために、管理組合の様々な課題・問題解決に誠心誠意で努めてまいります。

事務所概要

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