千葉県のマンション管理士 吉田総合事務所では、管理組合の立場に立ち、運営上の様々な問題やお困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。
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地震保険は、地震保険法に基づき被災者の生活安定を目的として作られた官民一体の保険制度です。地震や噴火や、そしてこれらを原因とする津波や火災によって家屋や家財に損害が出た場合に補償を受けられます。
対象となるのは居住用の家屋と、その中にある家財に限られ、保険金は、国が再保険の形で支払の一部を引き受けます。しかしながら地震災害の大きさは予知できず巨額の災害となることがあることから、地震保険は一定の制約が設けられています。
建物の損害の程度 | 支払保険金 | |
---|---|---|
全損 |
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地震保険金額の100% (時価が限度) |
大半損
小半損
|
▪主要構造部の損害額が建物の 時価の20%以上40%未満 ▪焼失もしくは流失した床面積 が建物の延べ床面積の20%以上 50%未満 |
地震保険金額の60% (時価の60%が限度)
地震保険金額の30% (時価の30%が限度)
|
一部損 |
| 地震保険金額の5% (時価の5%が限度)
|
※家財に対しても同様な区分あり (2017年1月改定内容)
マンション(非木造建物)は、所在地によっても地震保険料が異なります。全国のうち
[東京][神奈川][千葉][静岡]の4都県に所在のマンションは最高額です。
この4都県のマンションの場合は、保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき、
年間保険料は、22,500円です。 共用部分の保険金額2億円の場合で50%付保の
1億円のケースでは、年間保険料は、225,000円となります。
※地震保険の保険料は火災保険料よりかなり高いですが、これは日本は地震国(地球の面積の0.25%しかないのに、20%の地震が発生している国)で地震が火災よりそれだけ高い 頻度であることと、加入率がまだまだ低いためです。
「100%地震が無い」と言える場所は日本にはありませんので、地震後のマンションの復旧を1日でも早くするためにも地震保険の備えは重要です。
特に、1つの建物に多数の居住者が住まうマンションでは、地震被害で修復の合意形成をスムースに運ぶためにも、地震保険を加入しておくことは大切なことと言えます。
「免震建築物割引」 「耐震等級割引」 「耐震診断割引」 「建築年割引」 の4種類がありますが、 所定の確認資料を提出する必要があります。(重複して割引の適用はできません)
また、長期契約をした場合には、年数に応じた割引があります。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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